医療費控除とは?
歯の治療だけではありません。その年の1月1日から12月31日までの間に自分または、生計を一緒にする家族が医療機関において支払った金額の合計を基に所得控除を受けることができます。
1年間に支払った医療費の合計ですので、セラミックの歯にかかった医療費だけではなく、他の内科や耳鼻科や眼科などでかかった医療費の合計が10万円以上200万円以下の金額が医療費控除対象となります。5年以内であれば申請が可能です。
確定申告の時期に税務署へ持っていくものを下記に記します。
クラウン(被せ物)に使用するセラミックの歯は、歯の治療材料として認められており、医療費控除の対象となります。
クラウン(被せ物)をするために通院の際にかかった費用も医療費控除の対象となります。最近では、スイカやパスモなどと課金するシステムであった場合に、領収書などを個別で管理することが難しいために、通院日や金額を記録しておくことで、医療費控除を申請することができます。
タクシーなどは認められておらず、公共の交通機関であるバスや電車などが対象となりいます。また、車で通院した際の駐車場代やガソリン代は医療費控除として認められていません。
歯の治療だけではありません。その年の1月1日から12月31日までの間に自分または、生計を一緒にする家族が医療機関において支払った金額の合計を基に所得控除を受けることができます。
1年間に支払った医療費の合計ですので、セラミックの歯にかかった医療費だけではなく、他の内科や耳鼻科や眼科などでかかった医療費の合計が10万円以上200万円以下の金額が医療費控除対象となります。5年以内であれば申請が可能です。
確定申告の時期に税務署へ持っていくものを下記に記します。
デンタルローンを用いた場合は、治療費の全額ではなく、その年に支払ったデンタルローンの合計を医療費控除として申請することになります。
多くの患者さんは、勘違いをして全ての金額が医療費控除の対象となると思っていますが、そうではなく、実際にデンタルローンでご自分が支払った金額を申請することになります。
なんか手続き面倒だなー?と思われている方もいらっしゃるのではないかと思います。ではどれくらい戻ってくるのか?これが先に知りたくなりますよね。
実際に30万円のセラミック治療をしたケース
20万円の治療を行って、4万円が手元に戻ってきますので、結構大きいと思います。また、税率が大きい方は、必ず医療費控除を申請した方が良い事を頭の良い方は、気づいたのではないでしょうか?
もっともっと頭の良い方は、収入がある内に治療を受けて医療費控除を申請すると手元に戻ってくる金額も大きくなります。たかが医療費控除ですが、200万円の治療を受けて、40万円手元に戻ってくると考えれば非常に大きい金額かと思います。
では、いつ医療費控除を申請すれば良いのでしょうか?
2023年1月1日から2023年12月31日に支払った医療費を申請するなら、2024年1月1日から2028年12月31日の5年間申請することができます。
2023年の確定申告は、2024年2月16日〜3月15日ですので、その際に一緒に申告される方が忘れずにスムーズに申告できますね。