2025年06月30日 2025年06月30日
Q
入れ歯は医療費控除の対象となりますか?
A
はい、入れ歯も医療費控除の対象となります。しかし、いくつか条件があります。
1.保険適用、保険適用外問わず、医療費控除対象となります。ただし、保険適用の入れ歯だけでは、金額が満たないため、患者さまだけではなく、生活を共にする家族の医療費を合算し、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に申告できます。
2.1月1日から12月31日までに支払った医療費合計額を確定申告すると、所得控除を受けられます。(控除上限額:200万円)
3.歯科医院での自由診療でも治療を目的とした費用は、医療費控除対象となります。(審美目的は、対象外です)
4.公共交通機関を利用した通院のための交通費、または公共交通機関を利用した移動が困難な場合に限り、タクシー代も控除対象となります。
5.歯科医院で診療の際に発行された領収書は、大切に保管しておき、確定申告での提示・提出に備えましょう。
6.控除される金額に関しては、年収により様々となります。
その他、詳細に関しては、国税庁のHPでご確認ください。
国税庁のHPはこちら

田中 健久
Takehisa Tanaka
入れ歯なんでも相談室をご覧頂きありがとうございます。渋谷にて開業して20年以上経ち、多くの患者さまにご来院頂いたことを感謝申し上げます。
私は、日本補綴(かぶせ物・入れ歯)歯科学会と日本口腔インプラント学会の両方の専門医を取得しています。そのため入れ歯とインプラント両方の専門医として皆さんの相談に答える事ができます。両方の学会の専門医を取得している歯科医師は、非常に稀です。
よくインプラントは良くない!入れ歯は噛めない!などとおっしゃりますが、私の意見としては、それぞれ利点・欠点があり、患者さまによって全然違います。なのでそれぞれ自分に合った治療方法は、何かを理解した上で治療方針を決定すべきだと考えております。
両サイドから相談にのる事ができますので、どうぞお気軽に相談してください。
【所属学会・資格】
- 日本補綴歯科学会 専門医
- 日本口腔インプラント学会 専門医
- 日本顎咬合学会 咬み合せ認定医
- 日本歯周病学会
- 日本臨床歯周病学会
- *スタディグループ
- 5DJapan-DentureCourseSaporter
【経歴】
- 1999年:岩手医科大学卒業
- 2004年:東京医科歯科大学大学院卒業
- ニューヨーク大学インプラント審美卒後研修修了
- ペンシルバニア大学卒後研修修了
- テンプル大学大学最新歯科治療コース修了
- ブカレスト大学医学部インプラント科卒業
- ハーバード大学インプラントプログラム修了
- いいやま歯科医院:勤務
- 青山通り歯科タナカ:院長
- 渋谷歯科タナカ:院長
- 医療法人社団まる歯:理事長