インプラント治療の医療費控除 渋谷歯科 | 平日夜7時半・土日も診療の渋谷の歯医者

インプラント治療
の医療費控除Implant

医療費控除について

インプラント治療にかかった高額な医療費は、医療費控除の対象になります。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が一定金額(10万円)を超える場合、その翌年の確定申告で医療費控除を申告すれば、税金の還付を受けられる制度です。負担を軽減するための制度ですが、美容整形や歯科矯正などは対象外で、すべての高額医療が該当するわけではありません。

また、医療費の総額には自分だけでなく、家族の医療費も含まれますから、一家計での総額になります。

インプラントの治療費用

申告をする際の注意点

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。医療費控除の申告には、医療機関に支払った治療費の領収書が必要です。

また、通院にかかった交通費も控除対象になります。領収書が発行されない電車やバスの場合は、メモ等の自己申告でも構いませんが、通院の日付記録を添えた方がいいです。

インプラント治療を行った場合は、翌年の確定申告時に忘れず申告されることをお勧めします。還付される金額は個人によって異なります。

医療費控除の計算式

医療費控除の計算式は、1年間に支払った医療費の全額-保険金等で補てんされる金額-10万円=医療費控除額となります。

保険金等で補てんされる金額とは、生命保険の給付金や健康保険の一時金等を指します。所得合計額が200万円までの人は、10万円ではなく所得合計額の5%を引きます。

上記の計算式で算出された医療費控除額(最高限度額200万円まで)が、全額還付されるわけではありません。実際は、「医療費控除額×所得税率」で算出された金額が還付されることになります。所得税率は個人の所得によって異なりますから、詳しくは国税庁のホームページを参照ください。 よくある質問-インプラント

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