厚生労働省が定める施設基準に関するご案内 | 渋谷歯科 | 平日夜7時・土日も診療の渋谷の歯医者

厚生労働省が定める
施設基準に関するご案内

厚生局に届け出た施設基準

項目 番号 取得日
歯初診 第301405号 平成30年9月1日
外安全1 第301404号 平成30年9月1日
外感染1 第301404号 平成30年9月1日
歯情報通信 第66547号 令和6年6月1日
医管 第282250号 平成29年4月1日
口管強 第314442号 令和2年2月1日
歯訪診 第289003号 平成29年2月1日
咀嚼機能1 第292864号 平成29年12月1日
咀嚼能力 第292864号 平成29年12月1日
歯筋電図 第44324号 令和5年1月1日
手顕微加 第302214号 平成30年9月1日
歯技連1 第66548号 令和6年6月1日
歯技連2 第610025号 令和6年6月1日
光印象 第66550号 令和6年6月1日
歯CAD 第304014号 平成30年5月1日
根切顕微 第302215号 平成30年9月1日
補管 第267938号 平成27年2月1日

各届出の詳細はこちらをご覧ください

明細書の発行状況に関する掲示

すべての患者さまに診療報酬の算定項目が記載された診療明細書を無償で発行しています。

物品の販売等であって患者から費用の
支払を受けるものに関する事項

歯ブラシ、デンタルフロス、歯間ブラシ、歯磨剤、洗口液、洗浄剤、その他の購入費用は自己負担となります。

医療情報取得加算について

当院ではマイナ保険証によるオンライン資格確認等をおこなっています。
患者さまに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して質の高い診療の提供に努めています。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、医療情報取得加算を算定しています。

【初診時】1点
【再診時】1点(3ヶ月に1回)

一般名処方加算

現在、一部の医薬品について供給が不安定な状況が続いています。
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品については、患者さまへ特定の医薬品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方をおこなう場合があります。

※一般名処方:
一般的な名称により処方箋を発行すること

一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。

一般名処方加算1:10点
一般名処方加算2:8点

保険外併用療養費に関するもの

長期収載品
(後発医薬品のある先発医薬品)の処方

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

詳細はこちらをご覧ください

金属床による総義歯に係る費用徴収
その他必要な事項

金属歯冠修復指導管理に
係る費用徴収その他必要な事項

う蝕に罹患している患者の
指導管理に係る費用徴収
その他必要な事項

当院では実施しておりません。